立正大学体育会ヨット部

OB会役員・規約

update. 2020/3/20 Fri

●OB会役員(2019年度OB総会にて決定)

■会長:境野泰資(昭和53年度卒)
■副会長:早川 祐樹(昭和59年度卒)
■事務局長:杉本寿紀(昭和63年度卒授)
■監督:山中圭(平成15年度卒)
■会計:藤井吉博(平成10年度卒)
■監査:五十嵐克彦(平成8年度卒)
■書記:田澤裕泰(平成12年度卒)
■学連理事:倉橋賢治(昭和57年度卒)
■コーチ:五十嵐克彦(平成8年度卒)、藤井吉博(平成10年度卒)
■顧問:佐藤一義教授(経営学部)
■副顧問:山田晃朗氏(立正大学職員)

●立正大学体育会ヨット部OB会規約

第1章 総則

第1条(名称) 本会は、立正大学体育会ヨット部OB会(以下、本会という)と称する。
第2条(本部) 本会は、本部を立正大学体育会ヨット部部室に置く。
第3条(目的) 本会は、会員相互の親睦、現役ヨット部員への後援・交流を図ることを目的とする。

第2章 会員

第4条(会員) 立正大学卒業時、体育会ヨット部に在籍していた者、または、本会総会で承認された者をもって構成する。
第5条(会費) 会費は年会費として5千円を当年度総会までに納入する。(*1)

第3章 構成

第6条(役員) 本会は、次の役員によって組織される。
1、会長一名 1、副会長一名 1、会計一名 1、書記一名 1、事務局長一名 1、監督一名 1、監査一名
第7条(任務) 会長は会を代表する。
第8条 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあった場合残任期間会長代行を行なう。
第9条 会計は、会費徴収と会計業務を行なう。
第10条 書記は、本会の必要諸議事録の作成記録業務を行なう。
第11条 事務局長は、事務局を統括する。
第12条 監督は、コーチ会を統括する。
第13条 監査は、会計業務を監査し、年一回会員にその結果を報告する。
第14条(事務局) 本会は、事務局を組織し、事務局長一名事務局員若干名をもって運営する。但し、役員も必要に応じて会議に出席出来る。
事務局は、次の業務を行なう。
(1)総会で報告審議する事項
(2)緊急を要する事項
(3)その他本会の運営に必要な事項
第15条(任期) 役員の任期は、三年とし留任をさまたげない。但し役員に欠員が生じた場合は事務局が代行し、その任期は前任者の残任期間とする。
第16条(役員の選出) 役員は、総会において選出し、任務を遂行する。

第4章 事業

第17条(事業) 本会は、会員の親睦を深めるために行事を企画、立案する。
第18条 本会は、ヨット部現役学生の指導を目的とするコーチ会を置き、総会で監督コーチを選出し、部長へ報告し後輩の監督、指導にあたる。
任期は三年とし、欠員が生じた場合には補充できるがその任期は、前任者の残任期間とする。
(1) コーチ会は、監督一名、コーチ九名以内で構成する。
第19条 本会は、現役との交流を図るため、本会・現役部員の行なう行事に極力参加する。

第5章 総会

第20条(総会) 通常総会は年一回、原則として毎年6月末までに会長がこれを召集する。総会は、本会員の過半数以上の出席をもって成立する。但し、委任状を認める。
第21条(議長) 総会の議長は役員が行なう。
第22条(決議) 総会は、本会の最高決議機関とする。総会の議事は、出席者の2/3以上でこれを決議する。
第23条(総会の審議事項)
(1)過年度事業報告及び次年度事業計画に関する事項
(2)過年度決算報告、次年度予算に関する事項
(3)規約改廃に関する事項
(4)資産運用・管理に関する事項
(5)役員及びコーチ会に関する事項
(6)その他本会運営に関する事項
第24条(臨時総会) 臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員の2/3以上の要請があった時に開催する。

第6章 経費

第25条(経費) 本会の経費は、会費・寄附金及びその他の収入でこれを支弁する。
第26条(年度) 本会会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

第7章 慶弔見舞

第27条(慶弔見舞) 本会の慶弔見舞は次の項目によって支払うものとする。
(1)結婚 5千円
(2)死亡 5千円
(3)出産(第一子のみ) 5千円
(4)会員及び事務局で認めた事項 壱万円まで

第8章 賞罰

第28条(賞罰) 本会の名誉を高め会員の模範となる者は、総会決議により表彰する。
第29条 本会の目的に反する行為のある者及び、本会の名誉を毀損した者は総会の決議により、会員たる資格を除くことが出来る。

第9章 改廃

第30条(改廃) 本会規約の改廃は、総会の決議により行なう。

第10章 付則

第31条(付則) 1、本規約は、昭和52年5月14日より施行する。
2、本規約は、昭和58年5月15日より一部改正施行する。
3、本規約は、平成8年1月28日より一部改正施行する。
4、本規約は、平成16年6月26日より一部改正施行する。
5、本規約は、平成19年6月10日一部改正、平成20年4月1日より施行する。
(*1・平成16年度~平成19年度は3千円)

以上

●立正大学体育会ヨット部コーチ会規約

第1条(名称) 本会は、ヨット部コーチ会を称する。
第2条(本部) 本会は、本部を立正大学ヨット部部室に置く。
第3条(目的) 本会は、現役学生の技術向上のため、監督、指導にあたり、OB、現役、相互の交流を円滑に行なうための機関である。
第4条(会員) OB総会において選出された者をもって構成する
(監督1名、コーチ9名、原則として各年代3名とする)
第5条(任期) 一、監督は、コーチ会を代表する。
第6条(任期) 一、監督は任期を3年とし、留任をさまたげない。
一、コーチは、OB総会で選出し、部長へ報告し後輩の監督、指導にあたる。 任期は三年とし、欠員が生じた場合には補充できるがその任期は、前任者の残任期間とする。
第7条(事業) OB会規約、第4章に準ずる
第8条(コーチ総会) 総会は、年1回とし、監督がこれを召集する。
第9条(改正) 本規約の改正ならび変更は、コーチ総会の議決により行なう。
第10条(付則) 一、本規約は、昭和53年6月4日より施行する。
一、本規約は、昭和58年5月15日より一部改正実施する。
一、本規約は、平成16年12月1日より一部改正実施する(総会の開催を年4回→年1回)。
一、本規約は、平成19年6月10日より一部改正実施する。

以上